前橋市高校生学習室 利用規約
(目的)
第1条 前橋市高校生学習室(以下、「学習室」という。)を、利用する者が、円滑かつ安心して利用できるよう利用規約(以下「本規約」という。)を定める。
(対象)
第2条 利用登録できる者は、以下のいずれかに該当する者とする。
(1)高等学校に在籍する者
(2)中等教育学校後期課程に在籍する者
(3)教育委員会に許可された者
(利用登録の手続き)
第3条 登録希望者は、「前橋市高校生学習室 利用登録申請書」〔様式第3号の1〕に必要事項を記入するものとする。なお、登録が完了した者については、利用登録証を発行する。
2 教育委員会が指定するサイトから必要事項を入力することにより、前項の規定に関わらず、登録の手続きをすることができる。
(変更の届出)
第4条 登録内容に変更があった場合、速やかに「前橋市高校生学習室 利用登録内容変更届出書」〔様式第4号〕を提出しなければならない。
(利用登録情報の取り消し)
第5条 利用者は、「前橋市高校生学習室 利用登録取り消し届出書」〔様式第5号〕を提出することで、利用登録情報の取り消しができる。
2 利用者が、第2条で定める対象者でなくなったとき、若しくは、第6条で定める利用資格の取消が行われたとき、教育委員会は利用者の同意を得ずに、利用登録情報の取り消しができる。
(利用資格の取消)
第6条 利用者が以下のいずれかに該当する場合、利用資格を取り消すことができる。
(1)利用登録にあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(2)本規約に違反した場合
(3)教育委員会が不適切と判断した場合
(利用登録証の再発行)
第7条 利用登録証を紛失した場合、「前橋市高校生学習室 利用登録証再発行申請書」〔様式第6号〕を提出することで、再発行を行うことができる。
(利用登録料)
第8条 利用登録に係る費用は無料とする。
(学習室の目的)
第9条 次の目的のため、学習室の運営、管理を行う。
(1)自主的な学びの場を提供することで、希望の実現への一助とするとともに、主体性を身につけ、郷土愛を醸成し、地元定着やUターンの促進を図る。
(2)学習室に集う若者等を交流させることで多様性を育み、相互成長を促して次世代を担う人材の育成を図る。
(利用できる設備)
第10条 利用者は、以下の施設等を利用できるものとする。
(1)学習スペース
(2)セミナールーム
(3)ミーティングルーム
(4)相談コーナー
(5)その他、教育委員会が必要があると許可した施設等
(入室の手続き)
第11条 利用者は利用登録証の提示を行うことにより、入室することができる。
2 利用登録証を提示できない場合は、本人確認書類(学生証等)の提示を行い、利用登録者であるかの照会を行ったうえで、入室することができる。
(退室の手続き)
第12条 利用者は利用登録証の提示を行うことにより、退室することができる。
2 利用登録証を提示できない場合は、本人確認書類(学生証等)の提示を行い、退室することができる。
(学習室の利用可能時間)
第13条 施設の開室時間は、以下のとおりとする。なお、日程については、当該年度の4月30日までに教育委員会が提示するものとする。
(1)日程Aは、午後4時から午後9時まで
(2)日程Bは、午前9時から午後8時まで
(3)日程Cは、午後1時から午後9時まで
2 利用者は、群馬県青少年健全育成条例第30条(深夜外出等の制限)に従い、午後10時までに帰宅できるよう学習室を退室しなければならない。
(禁止事項)
第14条 利用者は、学習室を利用するにあたり、以下の行為を行わないものとする。
(1)利用登録証を他人へ貸与する行為
(2)利用が認められた貸出機器以外の設備等を学習室外に持ち出す行為
(3)学習室の壁、床などの構造物若しくは付帯設備等を損傷又は滅失させる行為
(4)危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込む行為
(5)許可なく寄付金の募集、物品の販売等を行う行為
(6)大声を発したり、騒いだり、暴力をふるうなど他人に迷惑を及ぼす行為
(7)第9条に規定する利用目的に反する行為
(損害賠償)
第15条 利用者は、自己の不注意や過失により生じた損害賠償について、自ら責任を負うものとする。
(利用料)
第16条 利用者は、利用登録をすることにより、学習室を無料で利用することができる。
(個人情報)
第17条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、登録された内容については、学習室の運営目的以外には使用しない。
2 教育委員会は利用者の個人情報を以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しない。
(1)利用者の同意がある場合
(2)業務委託先に業務遂行上必要な範囲内で提供する場合
(3)感染症等の感染により保健所へ提供する場合
(4)その他、法令等により開示が求められる場合
(本規約の変更)
第18条 教育委員会は、以下のいずれかに該当するとき、教育委員会の判断により、本規約を変更することができる。
(1)規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
(2)規約の変更が利用者の不利益に該当せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約の変更をすることが変更に係る事情に照らして合理的なとき
2 教育委員会は前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の1ヶ月前までに、規約を変更する旨、及び変更後の規約の内容とその効力発生日を学習室のホームページ、学習室内の掲示板等により通知しなくてはならない。
3 変更後の規約の効力発生日以降に、学習室を利用したとき、または、前項に定める規約の変更の通知後1ヶ月の経過をもって、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなす。
附則
この利用規約は、2021年5月1日から実施する。
この利用規約は、2021年12月1日から施行する。(第13条学習室の利用可能時間)
この利用規約は、2022年4月1日から施行する。(第13条学習室の利用可能時間)
この利用規約は、2023年4月1日から施行する。(第17条個人情報)